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社会保険とお金

働く女性が妊娠したら?産休・育児休業の社会保険手続きと経済的支援

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

妊娠された女性から、「職場で産休を取得した先輩ママがいないので不安です」と相談を受けたことがあります。人数の少ない職場では、そういったこともあるかもしれません。しかし、産休は女性労働者の権利として認められているものです。

このエントリでは、産休・育児休業制度の基本的な内容と、知っておきたい社会保険手続きについてお伝えします。

産前産後休業とは?

産前産後休業(いわゆる「産休」)は、労働基準法において規定されている休業です。

産前休業は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合に休業することができます。

あくまでも請求がベースとなりますので、本人がいつから開始したいか決めることができます。

一方、産後休業は、使用者に「産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない」と規定しているので、母体保護のためにも強制的な休業となります。ただし、6週間を経過した後は本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えないものとされています。

1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

労働基準法第65条

なお、産前産後休業については、雇用形態や雇用期間に関わりなくすべての女性労働者が対象となります。

2022年4月から、妊娠・出産の申出をした労働者に対して、会社は個別に意向確認・個別周知をすることが育児・介護休業法で定められています。

体調と相談しながら、適切な時期に会社に申出を行い、今後について話し合うようにしましょう。

妊娠中に悪阻がひどかったり体調不良等で働けない場合もあります。そのようなときは、健康保険の「傷病手当金」を申請できる場合があります。

体調面で不安があるときは、医師に相談しましょう。その際、「母健連絡カード」を作成してもらうと、会社に状況を伝えやすくなります。詳しくは、「母健連絡カードの活用法と母性保護規定」をご覧ください。

育児休業制度について

育児休業は原則として子が1歳に達する日までの間、子を養育するために男女労働者の申出により取得することができます。

ただし、保育所に入所できないなど休業が特に必要と認められる場合においては、最長2歳に達する日まで育児休業を延長することができます。

これは育児・介護休業法に定められているものであり、会社によっては最初から「子が3歳に達するまで」など法律を上回る規定をしている場合もあります。必ず自社の就業規則等を確認してください。

2022年10月からは「産後パパ育休制度」も創設されました。

産後パパ育休とは、従来の育児休業とは別に、産後休業をしていない従業員が、原則出生後8週間以内に子を養育するためにする休業を言います。具体的には産後8週間以内に4週間(28日)まで、2回に分割して取得することができます。

そして、労使協定を締結している場合に限り、従業員が合意した範囲で休業中に就業できるな点が特徴のひとつと言えます。会社ごとにスタンスが異なりますので、労使協定の有無については事前に確認をしておきたいところです。

産後パパ育休期間は、女性の産後休業に当たる期間に取得できるものです。子育てのスタートをどのような体制で進めていくのか、ぜひパートナーと一緒に話し合って準備してください。

産休・育休に関する社会保険手続きと経済的支援

社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険における経済的な支援について確認しておきましょう。いずれも本人が被保険者である場合を対象としています。

1.産休中の社会保険料免除

2.産休中の出産手当金

3.出産育児一時金

4.育休中の社会保険料免除

5.育休中の育児休業給付金(一定要件あり)

この他に、産休・育児休業終了時の月額変更届や養育期間の特例措置などもありますが、すべての方に該当するわけではありません。

産休期間を調べる場合は、こちら(グレース・パートナーズ社労士事務所ページ)で簡単にチェックできます。

上記5つについて、もう少し詳しく確認しておきましょう。

産休中の社会保険料免除

産前産後休業期間中(産休開始月から産休終了日の翌日の属する月の前月(産休終了日が月の末日の場合は産休終了月)まで)の健康保険・厚生年金保険料は申出により免除を受けることができます。

この申出に関しては、産休中における給与の有無は問いません。労務に従事しなかったことがポイントです。

産休中に社会保険料が免除された期間についても、保険料を納付したものとして老齢年金の受給額に反映されます。その点において、直接お金がもらえるわけではありませんが、心強い経済的支援と言えます。これは、育休中に関しても同様です。

産休中の出産手当金

産休中に無給になる会社が多いと言えます。出産手当金は「出産のため会社を休み、その間に給与等が支払われないときの生活保障」として、健康保険の被保険者が申請できるものです。

そのため、給与が通常通りに支給される場合は対象となりません。給与の一部が支給される場合は、出産手当金の日額と比べて低い場合に、その差額が支給されます。

出産手当金の対象となる期間は、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)です。

なお、申請に際しては、事業主と医師の証明が必要になります。基本的には、本人が出産手当金支給申請書に医師の証明をもらい、会社に提出すれば会社の方で手続きを行ってくれます。

1日当たりの給付額は、【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)の計算式となります。ちょっとわかりにくいですが、仮に過去1年の平均標準報酬月額が30万円とした場合、1日あたり約6,700円となります。

出産育児一時金

妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき50万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は48.8万円)の出産育児一時金が支給されます。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。

出産育児一時金は、2023年4月1日以降の出産分から、金額が改正されていますのでご注意ください。

詳しくは、以下のエントリを参照ください。

育休中の社会保険料免除

育児休業中において、標準報酬月額(給与)に係る社会保険料の負担が免除される期間は、原則として育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

ただし、月末を挟んでいなくとも、育休開始日と終了予定日の翌日が同月内にある14日以上の育児休業等については、標準報酬月額に係る社会保険料は免除対象となります。

賞与に係る社会保険料の免除については、育児休業等の期間が連続して1か月を超える場合に対象となります。

2022年10月から産後パパ育休制度が始まったことに伴い、社会保険料の免除についても改正がありました。詳しくは、以下のエントリでご確認ください。

育児休業給付金について

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得して、以下の要件を満たした場合に支給されます(原則的な考え方です)。

  • 1.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得したこと(2回まで分割取得可)
  • 2.育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること
  • 3.1支給単位期間中(支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいう)の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること

1歳未満と書いていますが、保育所に入れない等一定の要件に該当する場合は、最長で2歳に達するまで延長することが可能です。延長については、以下のエントリをご参照ください。

産後パパ育休に関する出生時育児休業給付金は、以下をご参照ください。

なお、育児休業給付金の1支給単位期間ごとの給付額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)」により算出します。

以下は、育児休業給付金の例です。

・平均して月額20万円程度の場合:育児休業開始から180日目までは月額13.4万円程度、181日目以降の支給額は月額10万円程度
・平均して月額30万円程度の場合:育児休業開始から180日目までは月額20.1万円程度、181日目以降の支給額は月額15万円程度

給付額には上限額があり、毎年8月1日に見直されます。

まとめ

初めての妊娠の場合、不安なことも多いことと思います。通勤や仕事において体調面が優れない場合は、主治医等に相談して母健連絡カードを作成してもらい、会社にご相談ください。

出産後も働き続けることをサポートする様々な制度があります。

ここでご紹介した社会保険に関する手続きについては難しく感じられるかもしれませんが、会社任せにせず、基本的な内容を理解しておくことも大切です(会社の人事労務担当者も改正が多い分野なので、情報をアップデートしてください)。

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執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、執筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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