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産後パパ育休と「出生時育児休業給付金」の支給要件

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こんにちは、佐佐木 由美子です。

2022年10月1日から改正・育児介護休業法の施行によって創設された「出生時育児休業」(通称、産後パパ育休)制度。これに伴って、雇用保険法の一部改正が行われ、「出生時育児休業給付金」が10月から創設されました。

出生時育児休業給付金は、これまでの育児休業給付金と、どのような違いがあるのでしょうか。産後パパ育休中に働くことを考えている方は、出生時育児休業給付金の支給要件について、しっかりと確認しておきましょう。

ちなみに、出生時育児休業は通称「産後パパ育休」と呼ばれますが、給付金については「出生時育児休業給付金」で厚生労働省のパンフレット等においては統一されています。以下、休業制度と給付金の違いを明確にするために、出生時育児休業については産後パパ育休として表記します。

支給要件はもちろん、産後パパ育休中に働く場合の注意点についても、ぜひチェックしてください。

産後パパ育休とは?

産後パパ育休とは、従来の育児休業とは別に、産後休業をしていない従業員が、原則出生後8週間以内に子を養育するためにする休業を言います。具体的には4週間(28日)まで、2回に分割して取得することができます。

そして、労使協定を締結している場合に限り、従業員が合意した範囲で休業中に就業できるな点が特徴のひとつと言えます。

ただし、産後パパ育休中は「育児に専念してもらいたい」という意図から、労使協定を締結せず、就業を認めない企業もあります。この点については、自社の状況を確認ください。

ところで、産後パパ育休中における給与の取扱いは、会社ごとに異なります。何割か支給する場合もあれば、ノーワーク・ノーペイの原則から無給となるケースも十分に考えられます。

その際、金銭面で頼りなるのが雇用保険の「出生時育児休業給付金」です。では、どうしたら出生時育児休業給付金がもらえるのか確認していきましょう。

出生時育児休業給付金の支給要件

出生時育児休業給付金を申請するには、以下(1)から(3)のすべての要件を満たす必要があります。

(1)子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休を取得した被保険者であること。

給付金の対象となるのは、以下のア及びイいずれにも該当する休業です。
ア  被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めた休業。
イ 「出生日または出産予定日のうち早い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日まで」の期間内に4週間(28日)までの範囲で取得されたもの。
・ 産後休業(出生日の翌日から8週間)は出生時育児休業給付金の対象外です。
・ 出生時育児休業給付金の対象となるには、出生時育児休業の初日から末日まで被保険者である必要があります。
・ 男性が産後パパ育休を取得する場合は、配偶者の出産予定日または子の出生日のいずれか早い日から出生時育児休業給付金の対象となります。
・ 被保険者とは、一般被保険者と高年齢被保険者をいいます。

(2)休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

(3)休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間以下であること。
「最大」とは、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

契約社員など期間を定めて雇用される方は、「子の出生日(出産予定日前に子が生まれた場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明かでないこと」が要件に加わります。

出産予定日よりも「後」に子が出生した場合

男性が産後パパ育休を取得する場合、配偶者の出産予定日または子の出生日のいずれか早い方から出生時育児休業給付金の対象となります。

出産予定日よりも、実際の出生日が遅い場合、産後パパ育休の取得可能期間は、出産予定日より起算して、出生日から8週間を経過する日の翌日までとなります。

例えば、10月1日が出産予定日で、出生日が10月5日の場合、出産予定日である10月1日から起算します。そして出生日である10月5日から8週間を経過する日の翌日である11月30日までが産後パパ育休の取得可能期間(このうち最大28日間)となり、出生時育児休業給付金はこの期間内の産後パパ育休を取得した期間が対象となります。

出産予定日よりも「前」に子が出生した場合

出産予定日よりも、実際の出生日が早い場合、産後パパ育休の取得可能期間は、出生日より起算して、出産予定日から8週間を経過する日の翌日まで(このうち最大28日間)となります。

例えば、10月6日が出産予定日で、実際の出生日が10月1日の場合は、出生日である10月1日から起算します。そして出生予定日である10月6日から8週間を経過する日の翌日である12月1日までが産後パパ育休の取得可能期間(このうち最大28日間)となり、出生時育児休業給付金はこの期間内の産後パパ育休を取得した期間が対象となります。

出生時育児休業給付金の対象とならないケース

産後パパ育休は、分割して2回までの取得が可能です。出生予定日(子の出生日)から8週間を経過する日の翌日以内であっても、3回目の産後パパ育休は取得できません。

産後パパ育休は2回を超えて取得できない

また、産後パパ育休は、28日を超えて延長することができません。

従来の育児休業と異なり、産後パパ育休は28日を超えて延長できない

このようなケースで出生時育児休業を申請しても対象とはなりませんが、被保険者と事業主との間で「育児休業」に振り替えることを合意すれば、別途「育児休業給付金」として支給申請をすることができます。

産後パパ育休の期間を超えて、さらに育児休業をしたい場合は、改めて育児休業を申請するようにしましょう。

産後パパ育休中に就業する場合の注意点

産後パパ育休中において働く場合、就業日数/時間に注意しなければなりません。出生時育児休業給付金の支給対象期間中、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)まで就業が可能です。休業期間が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなる点に注意しましょう。

たとえば、14日間休業する場合は、最大5日(5日を超える場合は40時間)となります。

計算方法: 10 ×14/28 =5日(端数があるときは切り上げ)

      80時間 × 14/28 =40時間

産後パパ育休中に就業した時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り捨てます。

また、産後パパ育休を分割取得する場合は、それぞれの期間ごとに端数処理を行います。

では、産後パパ育休を10日間取得し、そのうち6日間下図のように部分就業した場合はどうなるでしょうか?

この例では、合計28時間30分就業しているが合計した際に生じた分単位の端数は切り捨てる。

就業可能日数を計算すると、4日以下(4日を超える場合は約28.57時間以下)となります。この例では4日を超えるものの28時間の就業と解されるため、出生時育児休業給付金が支給されます。

支給額は?給与が支給される場合のポイント

出生時育児休業給付金の支給額は、以下の通り計算されます。

支給額 = 休業開始時賃金日額 ×休業期間の日数 ×67%

ただし、産後パパ育休中に会社から賃金が支払われた場合、13%を超え80%未満の場合は減額、80%以上となると給付金は支給されません。

例えば、休業開始時賃金日額が7,000円で、14日間産後パパ育休を取ったとしましょう。

この期間中に一切賃金が支払われていなければ、支給額は65,660円(7,000円×14日×67%)となります。

一方、3日間働いて21,000円の給与が支払われた場合はどうなるでしょう? この場合、「休業開始賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満となるので、78,400円(7,000円×14日×80%)から21,000円を差し引いた57,400円が支給対象となります。

会社から支払われた賃金とは、産後パパ育休期間を含む賃金月分として支払われた賃金のうち、次の額を言います。

●産後パパ育休期間に就労等した日数・時間に応じて支払われた額

就労した場合の賃金のほか、産後パパ育休期間に応じて支払われる手当等を含みます。なお、通勤手当、家族手当、資格等に応じた手当等が、就労等した日数・時間にかかわらず一定額が支払われている場合は含みません。

●就業規則等で月給制となっており、出生時育児休業期間を対象とした日数・時間が特定できない場合は、日割計算(※)をして得られた額(小数点以下切り捨て)。

(※)「支払われた賃金額」×(「産後パパ育休の取得日数」÷「産後パパ育休期間を含む賃金月の賃金支払対象期間の日数(賃金支払基礎日数)」)

なお、休業開始時賃金日額の上限額は、毎年8月1日に見直されますが、2023年7月31日までは15,190円となります。したがって、出生時育児休業給付金の支給上限額は、284,964円(15,190円×28日×67%)となります。

支給申請はまとめて、申請期間も注意

申請に関しては、被保険者を雇用している事業主が行うこととなります。従業員の方にとっては難しく感じられるかもしれませんが、添付書類については本人が準備すべきものが含まれていますので、確認してください。

子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能です。当該日から2か月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。※電子申請可能

出生時育児休業給付金は、受給資格確認と同時に行う必要があるため、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」もあわせて準備します。

休業期間を対象とする賃金がある場合は、賃金支払い後に提出することとなります。

なお、産後パパ育休は、同一の子について2回に分割して取得できますが、申請は1回にまとめて行う点がポイントです。その際、休業取得日数、就業した日数・時間と支払われた賃金額は申請書の記載欄に、それぞれの期間に応じて記載する必要があります。

添付書類

★産後パパ育休の取得者が用意するもの

  • 母子健康手帳の写し(出生届済証明のページで出生時育児休業取得者名が記入されたもの)や出産手当金申請書(名前、出産日、医師の証明があるもの)等、出産予定日及び出産日が確認できるもの
  • 通帳のコピー(キャッシュカードのコピー、銀行窓口でもらう確認印でも可。本人名義で旧姓口座は不可) など

★会社が用意するもの

  • 支給申請期間を対象として支払われた賃金が確認できる賃金台帳と出勤簿
  • 育児休業申出書や育児休業取扱通知書(産後パパ育休開始日・終了日、子の生年月日又は予定日等が記載されているもの
  • 休業開始時賃金月額証明書の記載内容がすべて確認できる賃金台帳と出勤簿 など

  ※不明点は事業所を管轄するハローワークにて確認くださ

本文の参考出所(図表含む):厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続き」2022年10月1日施行版 

まとめ

産後パパ育休を取得する従業員の方にとって、こうした制度は少し難しく感じられるかもしれません。給付金の申請を検討している場合は、支給要件と添付書類は事前に確認しておきましょう。申請には、マイナンバーも必要になります。

申請は産後パパ育休後にまとめて行うことになるため、給付金の振り込みも、タイムラグが生じる点を理解しておきましょう。

産後パパ育休中に就業を認める企業においては、これまでの育児休業給付金の申請と異なり、手続きが複雑になり注意が必要です。ケースバイケースで対応していく必要があります。

産後パパ育休に関しては、社会保険料の免除も関連してきますので、こちらもあわせて確認ください。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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