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育児休業等給付の支給限度額について【2025年8月以降】

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

育児休業等給付をはじめ、高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金については、支給限度額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に額が見直されています。

産後パパ育休を取る方などから、時々「最大でいくらもらえますか?」といった質問を受けることがありますが、やはり上限額は気になるものですよね。

ちなみに、7月30日に公表された令和6年度の雇用均等基本調査によると、男性の育児休業取得率が昨年度から10.4ポイント増えて、40.5%に上昇したことが明らかになりました。

これも、「産後パパ育休」制度の導入効果が大きく影響しているものと思います。

育児休業等給付とは?

雇用保険の育児休業等給付には、「出生時育児休業給付金」、「育児休業給付金」、「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」の4種類あります。

それぞれ支給要件が異なりますので、ご注意ください。

では早速、育児休業等給付に関する2025年8月1日以降の支給限度額について、それぞれみてきましょう。

出生時育児休業給付 

294,344円 → 302,223円

産後パパ育休(=出生時育児休業)は、最大28日間の取得することができますが、上記は28日間取った場合の上限額になります。

ちなみに、出生時育児休業給付金については、2025年4月から早期に支給申請ができるようになりました。詳しくは、以下をご覧ください。

育児休業給付金(67%) 

315,369円 → 323,811円

育児休業開始から180日目までの支給率は67%となっています。

上記は、育休開始180日までに1か月取得した場合の支給限度額になります。

育児休業給付金(50%) 

235,350円 → 241,650円

育児休業開始から181日目以降の支給率は50%になります。

上記は、育休開始181日以降に1か月取得した場合の支給限度額になります。

なお、お子さんが1歳以降も保育園に入れないなどの理由で育児休業を延長する場合、育児休業給付金も最長で2歳に達する前日まで延長申請することが可能です。

2025年4月1日から、受給延長の手続きが見直され、審査が厳しくなっています。保育園に入園できず延長を検討される方は、以下のエントリも確認してください。

出生後休業支援給付金 

57,111円 → 58,640円

出生後休業支援給付金は、2025年4月にスタートした新しい給付金です。

金額が少ないように見えるかもしれませんが、これは育児休業給付金や出生時育児休業給付金に上乗せされて支払われるものになります(支給率は13%)。

育児時短就業給付金

459,000円 → 471,393円

2025年8月1日以後の支給対象期間から変更になります。

「育児時短就業給付金」は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。

支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(471,393円)以上であるときには、育児時短就業給付は支給されません。

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と育児時短就業給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、471,393円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

なお、最低限度額は2,411円となっており、育児時短就業給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

まとめ

2025年8月1日から、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに育児休業等給付の支給限度額が引き上げられています。

すでに現在受給中の方で、上限額に達している方にとっては朗報と言えるでしょう。

この支給限度額は、2026年7月31日まで続きますので、ぜひ参考にしてください。

これから育休の取得を検討される方については、給付金のみならず、社会保険料の免除も大きなポイントになります。取得するタイミングや期間等が重要になってきますので、全体像を知りたいという方はオンラインコースの受講もご検討いただければと思います。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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