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社会保険とお金

育休中の給付金アップに「出生後休業支援給付金」

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こんにちは、佐佐木 由美子です。

2025年4月1日から、育児休業中の給付が拡充され、「出生後休業支援給付金」が創設されました。

この給付金の特徴は、夫婦で育児休業(産後パパ育休)を14日上取得することですが、後述する取得時期も大きなポイント。

※シングルマザー・ファーザーの場合、配偶者の取得要件は求められません。

マイナビが発表した「育児離職と育休の男女差実態調査(2025)」によると、男性の育休取得日数は、2週間未満が25.7%と決して少なくない数字です。

特に、男性が産後パパ育休を取得する際は、取得日数と共に取得時期に注意する必要があります。

特に男性は取得時期に注意して

「出生後休業支援給付金」は、雇用保険の被保険者が『対象期間』に、同じ子どもについて、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休、または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得する必要があります。

ここでポイントとなるのが、『対象期間』はいつか、ということ。

一般に、女性は産前産後育休を取得し、そのまま続けて育児休業に入ることが多いので、こうしたパターンの場合は、14日以上育休を取得していれば自然と要件を満たせます。

一方、男性の場合は、「子の出生日または出産予定日のうちから早い日」から「子の出生日また出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」の間に、通算して14日以上取得することが求められます。

わかりやすく言えば、産後パパ育休が取得できる期間に取得すればいい、ということです。

産後パパ育休は2回に分割して取得することもできますが、もし分割取得する場合も、通算して14日以上あれば差支えありません。

こうして夫婦で要件をそれぞれ満たすと、受給できます。

もらえる額は?

以下は、支給のイメージです。

出所:厚生労働省パンフレットLL070417保01

休業開始時賃金日額に休業期間の日数(28日が上限)を乗じた13%となります。

休業開始時賃金日額とは、育休開始直近6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額をいいます。

つまり、出生時育児休業給付金または育児休業給付金とあわせて80%となります。育休中は社会保険料の免除があったり、給付金も非課税なので、この間は手取り10割相当に。

このように、育児期の給付内容は2025年4月以降さらに拡充されています。

ぜひ内容を確認のうえ、取得時期や期間を検討していただければと思います。

これから、育児休業は夫婦で考える時代です。

オンラインでいつでも学べるコースを準備しましたので、よろしければぜひご覧ください。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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