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社会保険とお金

働きながら年金をもらうときに知っておきたい「在職老齢年金」とは?

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

「80歳の壁」や「130万円の壁」など、「~の壁」という言葉を見かける機会が多い昨今ですが、高齢者版「就労の壁」とも言われる制度をご存じでしょうか?

働いて給与をたくさん稼ぐと、年金が減ってしまう場合がある「在職老齢年金制度」のことを指して、そのように表現される場合があります。

定年を迎えたあとも、再雇用等で働き続ける60代は増えていますが、会社(厚生年金保険の適用事業所)に働き続けながら、さらに年金を受給しようとするときに大きく関係します。

在職老齢年金制度とはどんな仕組み?

在職老齢年金制度に関連があるのは、老齢厚生年金を受け取る権利があって、なおかつ給与を受け取っている人です。

簡単にいうと、給与と年金の合算額が高いと、老齢厚生年金がカットされる仕組みをいいます。

具体的には、老齢厚生年金の「基本月額」と「総報酬月額相当額」(賃金)の合計が月48万円※を超える場合、超えた分の半額の年金が支給停止されます。

※2023(令和5)年度の場合。2022(令和4)年4月から2023年3月までの支給停止調整額は47万円。

2021(令和3)年度までは、60歳代前半と65歳以降とでは計算の仕組みが異なりましたが、2022(令和4)年度からはどちらも同じ仕組みになりました。

「基本月額」とは、老齢厚生年金の年額を12で割った額(加給年金は除く)。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からの全ての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額です。

「総報酬月額相当額」とは、毎月の賃金(標準報酬月額)+ 1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額を指します。

在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式

  • 基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円以下の場合
    → 全額支給
  • 基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超える場合
    → 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2

毎月の賃金といっても、単純に給与支払い額を指すのではなく、「標準報酬月額」が基準となり、さらに直近1年間の標準賞与額の1/12が加算されるので、少々複雑です。

たとえば、基本月額が15万円で総報酬月額相当額を36万円とした場合、支給停止額は1万5000円となり、受け取れる老齢厚生年金は13万5000円となります。

この制度の減額対象になるのは厚生年金のみ。基礎年金は影響しません。また、老齢厚生年金が全額支給停止になる場合以外は、加給年金は全額支給されます。

業務委託契約で働く個人事業主や不動産、株式配当などによる収入は、在職老齢年金の対象になりません。

ところで、在職老齢年金で一部でも支給停止されるのであれば、老齢厚生年金を繰り下げて年金額を増やそうと考える人もいるかもしれません。

繰り下げ受給を選べば、1か月ごとに0.7%増えることになります。

しかし、在職老齢年金によって支給停止される部分は、たとえ繰り下げたとしても増額の対象にはなりません。

「ねんきん定期便」を見ると、繰り下げるとこれだけ年金が増えますという試算が載っていますが、60代以降の給与(標準報酬月額)や賞与額によっては、その通りになるとは限らないということを理解しておく必要があります。

高年齢雇用継続給付を受ける場合の注意点

高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の加入者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額が雇用保険等から支払われる給付金です。

年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金または高年齢再就職給付金のいずれか)を受けるときは、在職老齢年金による調整に加えて、老齢厚生年金の一部(最高で標準報酬月額の6%)が支給停止されます。

70歳以上になったら?

70歳になると、厚生年金保険の被保険者ではなくなります。

そのため、厚生年金保険料が徴収されることはありません。

ところが「70歳以上被用者」として、算定や賞与支払届の手続きを行う必要があり、在職老齢年金に該当する場合は、70歳以降も支給停止の対象になります。

これはある意味、盲点といえるかもしれません。

70歳以上でそこまで高額な報酬や年金をもらうケースは多くありませんが、役員の場合は注意が必要です。

まとめ

年金を受け取る権利がある65歳以上で働くのは287万人。そのうち49万人の年金(総額4500億円)が在職老齢年金の仕組みによって減額されているといいます。60~64歳では、11万人が減額(1千億円程度)されています。

在職老齢年金の見直しに向けた議論はこれまでも行われていますが、支給を抑える基準を引き上げたり、制度を廃止したりすれば、将来の標準的な給付水準が下がるという試算もあります。

制度の廃止となれば、高所得者の年金が増えることとなり、抵抗感のある人もいるかもしれません。

いずれにしても、60代以降に厚生年金保険の適用事業所で働く場合には、在職老齢年金の仕組みを理解しておきたいところです。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、執筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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