定年前後の働き方大全100

発売中

詳細はこちら
働き方

嘱託社員は会社の健康診断が受けられない?受診の基準

働き方

こんにちは、佐佐木 由美子です。

定年後に再雇用で働く予定の方が、「毎年受けていた会社の健康診断が、嘱託になると受けられないのはおかしいのでは?」という疑問を抱かれていました。

これについて、一概に法違反であるとは言えないところがあります。

そもそも、会社の健康診断を受ける対象者にルールはあるのでしょうか?

嘱託社員に限らず、契約社員やパートタイマー、派遣社員として働く人はどうなるのでしょうか?

法律上の「労働者」とは?

仕事をする上で、各人のパフォーマンスを発揮するためにも健康状態を良好に保つことは大事なことです。

労働安全衛生法では、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」としています。(同法第66条)。

冒頭の「毎年受けていた健康診断」というのは、いわゆる『定期健康診断』を指していますが、これは1年以内ごとに1回受けるものとされています。

事業者に義務付けている「一般健康診断」には、以下のものがあります。

  • 雇入れ時の健康診断(入社の際)
  • 定期健康診断(1年以内ごとに1回)
  • 特定業務従事者の健康診断(深夜業を含む業務等の特定の業務へ配置換えの際、6か月以内ごとに1回)
  • 海外派遣労働者の健康診断(海外に6月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際)
  • 給食従業員の検便(雇入れの際、配置替えの際)

その他、有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、それぞれ特別の健康診断を実施することを事業者に義務付けられています。

ここでポイントとなるのは、すべての労働者が対象になるのか?ということです。

労働安全衛生法で義務付けているのは、「常時使用する労働者」になります。

常時使用する労働者とは、①期間の定めのない契約により使用される者であり、かつ、

②労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上である者をいいます。

ただし、有期労働契約により働く場合であっても、「1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者」については、①に当てはまります。

「労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上」というのは、例えば、正社員が週所定労働時間40時間の事業所では、週30時間以上あれば要件を満たすことになります。

そのため、嘱託社員として1年間の有期労働契約で働く場合、契約更新の可能性があり、かつ、(所定労働時間が40時間の職場では)週30時間以上の労働契約で働くケースでは、定期健康診断の対象になります。

これは、契約社員やアルバイト等として働く場合も同じです。

嘱託契約の場合、必ずしもフルタイムで働くとは限りません。

なかには、週3日など労働日数を減らす場合もあるでしょう。そうなると、4分の3以上要件を満たさないため、会社としては健康診断を行う義務はないと言えます。

ここで、確認しておきたい通達がります。

それはパート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に該当するか否かについて示されたものです(平成19年10月1日基発第1001016号)。

それは、簡単にいうと、1週間の所定労働時間数の4分3以上ではなくとも、通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましい、というものです。

仮に、嘱託社員となって4分の3以上の要件を満たさない場合も、2分の1以上の所定労働時間であり、契約更新等によって1年以上働くことが見込まれる場合は、この通達を根拠に定期健康診断を受けることについてご相談されてみてはいかがでしょうか。

まとめると、以下のようになります。

筆者作成(厚生労働省のパンフレットをもとに編集)

なお、労働者派遣事業法に基づく派遣労働者についての一般健康診断は、労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。

健康診断を受診した時間の取り扱いや費用負担は?

一般健康診断の受診時に要した時間の賃金は、労使協議により定めるべきものであって、会社に給与の支払い義務があるわけではありません。

しかし、受診に要した時間の賃金は事業者が支払うことが望ましいとされています。

また、労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、通常の労働者に対して事業者が負担すべきものとされています。

ただし、法定外のオプション検査を加える場合などは、自己負担となるのが原則的な考え方となります。

派遣社員の場合、派遣会社(派遣元)に義務づけられているため、派遣会社が費用を負担しなければなりません。


個人ごとの働き方によって、定期健康診断の対象の有無は異なります。

同じ会社で働き続ける場合であっても、働き方が大きく変わる場合は、会社に健康診断の受診について確認をしておくと安心です。

いずれにしても、私たち自身が健康に暮らして働き続けるためにも、年に1回の健康診断は受けるように心がけたいものですね。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

ワークスタイル・ナビをフォローする
シェアする
ワークスタイル・ナビをフォローする
佐佐木 由美子のワークスタイル・ナビ
タイトルとURLをコピーしました