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勤務間インターバル制度がもたらす意義とは?

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こんにちは、佐佐木 由美子です。

先頃、人事院の「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」が最終報告をまとめました。

職員の業務負荷を軽減し、勤務環境を向上させるなどとして、フレックスタイム制の拡充を中心とした柔軟な働き方やテレワーク、勤務間インターバルについて、具体的な施策と方向性を提言。

フレックスタイム制で週休3日を選択できるようにすることや、全職員を対象とした原則11時間のインターバル確保などを打ち出しています。

霞が関は不夜城とも言われていますが、国家公務員の一部は過労死ラインを超える超過勤務が行われており、若手職員の退職者数は増加傾向にあります。

十分な休息が確保できなければ、健康問題ばかりでなく、生産性も上がりません。

これは公務員の働き方問題という視点だけではなく、民間企業ひいては個人における取り組みも大事になってくると思います。

勤務間インターバル制度とは?

「勤務間インターバル制度」とは、1日の勤務終了時刻から翌日の始業時刻の間に一定以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みを言います。

働く人の生活時間や睡眠時間を確保することで、健康の保持や仕事と生活の調和を図るとともに、生産性の向上や従業員の確保・定着にも効果があると言われています。

勤務間インターバル制度を設ける場合、例えば11時間の休息時間を確保するために、前日の勤務が一定時刻を過ぎたときに翌日の始業時刻を繰り下げる、といったやり方が考えられます。

出所:厚生労働省サイト

あるいは、一定時刻以降の残業を禁止し、次の始業時刻以前の勤務を認めないこととするなどにより休息期間を確保する方法も考えられます。

「労働時間等設定改善法」(労働時間等の改善に関する特別措置法)が改正され、2019年4月1日より勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務となりました。

しかし、厚生労働省が実施した直近の調査(令和4年就労条件総合調査)によると、導入済みの割合は5.8%(前年4.6%)にとどまります。

新「過労死等の防止のための対策に関する大綱」では、

・2025年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とする
・2025年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とする

という数値目標が定められています。

法律上、インターバルを何時間以上とすべきかルールは設けられていませんが、9時間~12時間程度が目安とされています。

なお、欧州連合(EU)では原則11時間の確保を企業に義務付けています。

柔軟な働き方における課題も

超過勤務の多い職場において、勤務間インターバルは有効です。以前にも書きましたが、エッセンシャル・ワーカーの方たちにおいても必要なものだと思います。

逆に、ホワイトな職場では、あえて勤務間インターバル制度を導入する必要性は低いのでは?と以前は考えていました。

しかし、リモートワークやフレックスタイム制、裁量労働制など、柔軟な働き方が一般に広がることで、勤務間インターバルの意義を感じるようになりました。

働き方の選択肢が増え、個人が好きな時間、好きな場所で仕事ができることは大きなメリットです。一方、うまくセルフマネジメントができないと、際限なく働いてしまうリスクもあります。

これは、バウンダリー・マネジメントの課題とも言えます。バウンダリー・マネジメントとは、仕事と仕事を除いた生活の境界を管理することを言います。

在宅で仕事をする場合、生活と職場が同じ場所になるので、境界が曖昧になりがちです。特に気をつけたい課題と言えます。

また、柔軟な働き方を選択している人の中には、日中に育児や介護への対応などがあるため、夜間や早朝の時間帯を仕事にあてるケースも珍しくありません。

そうなると、日中に加えて、夜間・早朝も断続的に仕事をすることになり、まとまった時間の休息を確保するのが難しいこともあります。こうした状態が恒常化することは、健康面において心配なところがあります。

一方、デジタル技術の発達とグローバリゼーションの進展によって、海外の人とリモートで仕事をする場面も増えています。

時差の関係で、夜間帯や早朝に打ち合わせをするケースもあるでしょう。そうなると、どうしても働く時間が不規則になってしまい、十分な休息が取れなくなるケースも出てきます。

このように考えていくと、企業が制度として勤務間インターバルを導入することの意義は、大きいのではないかと考えます。臨時的にやむを得ない場合があるとしても、インターバルのラインを明確に打ち出すことで、働き手と意識を共有することができます。

前出の調査では、企業規模が多いほど、導入している割合は高い結果(1000人以上規模で14.6%)となっています。導入を検討しない理由としては、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が53.5%と最も高くなっていますが、人手不足や仕事量の多さから導入すると業務に支障を生じるという意見も。

また、1企業平均感覚時間は、10時間22分となっています。前回調査(10時間57分)よりも短くなっているのが気になります。

今こそ、発想の転換が求められているのではないでしょうか。

組織に属さず、フリーランスとして働く人においても、個人の働き方として勤務間インターバルを意識してみることをお勧めします。できれば、11時間以上のインターバルを!

参考資料:「令和4年就労条件総合調査の概況」厚生労働省

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、執筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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