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定年後の再雇用と無期転換ルールの特例について

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こんにちは、佐佐木 由美子です。

定年後、再雇用を希望して有期労働契約による嘱託社員等として働く人が増えています。

たとえば、60歳定年制の会社で、65歳まで引き続き同じ会社で働くようなケースはイメージしやすいでしょう。

このような場合、「無期転換ルール」は適用されるのでしょうか?

このエントリでは、定年後の再雇用と無期転換ルールについてお伝えします。

無期転換ルールとは?

まず、無期転換ルールとはどのようなものか確認しておきましょう。

「無期転換ルール」とは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことをいいます。

通算5年のカウントは、2013年4月以降に開始した有期労働契約が対象です。

たとえば、契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、無期転換の申込権が発生します。

「有期契約労働者」とは、契約社員や嘱託社員、パートタイマー、アルバイトなど雇用名称は問いません。期間の定めのある労働契約であるか否かです。

有期契約労働者が会社に対して無期転換の申込みをした場合、会社側は断ることができず、無期労働契約が成立します。

そこで、通算5年の無期転換ルールが定年後の再雇用における有期契約労働者にも適用されるのか?という疑問が生じるかもしれません。

無期転換ルールには年齢上限がないため、60歳以上の高年齢の有期雇用者が通算5年を超えて契約更新となる場合は、基本的に無期転換ルールが適用されます。

ただし、以下の場合は注意が必要です。

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主(特殊関係事業主含む)の下で

・定年に達した後、引き続いて雇用される

有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。

出所:厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」

一方、特殊関係事業主(いわゆるグループ会社)以外の他の事業主で継続雇用される場合には、特例の対象にならず、通常どおり無期転換申込権が発生します。

わかりやすくいえば、これまでずっと正社員(無期雇用契約)として働いていた人が、定年後に同一事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者が対象になるということです。

この無期雇用契約の中には、もともと有期雇用契約として働いていた人が無期転換申込権を行使したことにより無期雇用契約となった場合も含まれます

定年を迎えるときに、無期雇用契約であるかどうか、という点はポイントです。

まとめ

定年後の再雇用において、無期転換ルールが適用されるか否かは、これまでの働き方や勤務先の状況によります

そのため、継続雇用の高齢者に関する特例については、勤務先が有期雇用特別措置法による都道府県労働局長の認定を受けて、特例が適用されているかどうかを確認して必要があります。

定年前後に関する働き方やワークルール、社会保険のことなどは、「1日1分読むだけで身につく 定年前後の働き方大全100」もあわせてご参照ください。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、執筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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