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年次有給休暇とは? 付与日数と繰り越しのしくみ

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こんにちは、佐佐木 由美子です。

これから転職・再就職を考えるとき、「その職場で休みがきちんと取れるか?」というのは、気になるのではないでしょうか。

企業からの労務相談においても、「年次有給休暇」に関するご相談は、多いトピックスのひとつです。

今後このブログで様々な角度から取り上げていきたいと思いますが、そもそも「年次有給休暇」とはどういうものかご存知でしょうか。

基本的な内容から確認していきましょう。

年次有給休暇とは?

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労回復等を目的として付与される休暇のこと。労働基準法第39条に定められた労働者の権利のひとつで、その名のとおり「有給」で休むことができる、つまり取得しても給与が減額されない休暇です。

年次有給休暇(以下「年休」と言います)は、①継続勤務(雇入れの日から6カ月間、以後1年間)と②出勤率(全労働日の8割以上の出勤)の2つの要件を満たせば、付与されます。

以下の表をご覧ください。これは、週5日/30時間以上働く、いわゆる「通常の労働者」における付与日数の一覧です。

通常の労働者の場合:出所:厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」より抜粋

たとえば、週5日働く方の場合、入社6カ月後に8割以上の出勤率を満たしていれば、10日付与されます。入社1年6カ月後、直近1年間の出勤率が8割以上あれば、11日付与されます。

パート・アルバイトのよくある誤解

パートタイムやアルバイト、派遣社員として働く方も、勤務日数に応じて年休は与えられます。

よくある誤解として、パートやアルバイトなど短時間で働く場合は対象にならないのでは?というものがあります。

時々「うちの会社はバイトの年休はないと言われた」など耳にすることがありますが、それはNG(→違法です)。

たとえ週1~2日の勤務であっても、また学生アルバイトの方も労働者に変わりありませんので、年休の対象になります。学生アルバイトの方は、特に気をつけたいところです。

ただし、短時間労働者の場合は、上記「通常の労働者」の表とは異なり、所定労働時間・日数に応じて付与される仕組みとなっています。これを「比例付与」と言います。

「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満」の労働者の場合は、以下表の付与日数になります。

たとえば、週3日勤務のパートタイマーの場合、入社6カ月後に8割以上の出勤率を満たしていれば、5日付与されます。入社1年6カ月後、直近1年間の出勤率が8割以上あれば、6日付与されます。

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の比例付与:厚生労働省サイトより(出所は同上)

いつまで取得できる?繰り越しと時効について

年休は入社6ヵ月以降、要件を満たせば毎年与えられます。

では、付与されてから1年のうちに使いきれない場合はどうなるのでしょうか?

その場合、使いきれなかった日数は、翌年まで繰り越すことができます。この繰越日数に上限はありませんので、すべて翌年に繰り越すことができます。

具体的には、年休発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。

繰り越しの事例で考えてみましょう。

2023年4月1日に入社、同年10月1日に10日付与されたとします。次に年休が発生するのは2024年10月1日です。9月末までに6日消化していたとしたら、4日を繰り越すことができ、新たに付与される11日と合わせて10月1日の残日数は15日となります。

では、その翌年2025年9月末までに7日取得した場合。10月1日で12日付与されますが、このときの繰越日数は何日になるでしょうか?

特に就業規則において定めのない限り、繰り越した日数から消化していきます。取得日数が前年の繰越日数よりも多い場合、以下のように考えるとわかりやすいでしょう。

前年の繰越日数-取得日数+前年付与日数=当年の繰越日数

上記の例の場合、4日-7日+11日=8日 が繰越日数となります。

これに、今回の付与日数(12日)を加算して20日が2025年10月時点の残日数となります。

極端な話ですが、わかりやすく上述の例で、もし1年間に1日も年休を取得しなかったとしたら、4日分は時効により消滅します。繰り越せる日数は前年の付与日数(上記の場合は11日)までとなるからです。

付与日数に加えて、繰り越しの話となると、ちょっと複雑になりますね。

ちなみに、労働基準法の改正によって、2019年4月より、使用者は法定の年次有給休暇日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

そのため、10日以上の年休がある人は、5日は取得しなければならないことを覚えておきましょう。

まとめ

今回は、年次有給休暇の付与日数と繰越の考え方について見ていきました。

パートタイマーやアルバイトなど短時間で働く方については、「比例付与」という仕組みがあります。

働き方によって、年休の付与される日数が変わってくることは理解できたでしょうか。

働く人本人と、会社が把握する年休の残日数が異なることは、往々にしてあります。

このとき、付与日数や繰り越しの考え方が正しく理解できているか、確認してみてください。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、執筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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