こんにちは、佐佐木 由美子です。
育児休業の途中で退職するケース。最近はめっきり減ったように感じますが、時々そうした話もあります。
2025年4月1日以降に退職となる場合に、育児休業給付の取り扱いが変更されました。
このエントリでは、変更点について確認します。
育休中に退職される方はもちろん、実務担当者の方もぜひご確認ください。
育児休業給付の基本的な考え方
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。
このため、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)や出生後休業支援給付金の支給対象とはなりません。
ただし、育児休業給付金の受給資格確認後に退職することとなった場合、支給対象となります。
職場復帰を前に、やむを得ない事情により退職される場合、いつまで育児休業給付金がもらえるか気になるのではないでしょうか。
ここで確認しておきたいのが、「支給単位期間」です。
支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間をいいます。
休業開始日または応当日から翌月の応当日の前日までを指し、育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までとなります。
育児休業給付金は、支給単位期間(原則は2支給単位期間)ごとに申請します。
2025年4月1日以降に退職した場合の変更点
退職日と支給単位期間の末日が同じということは滅多にありません。
つまり、支給単位期間の途中に退職日を迎えることになります。
退職日が2025年3月31日以前までは、退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給対象期間までとなっていました。
そのため、支給単位期間の途中で退職すると、退職日が属する支給単位期間については、原則支給されない扱いとなっていました。
この取扱いが、2025年4月1日以後に退職した人から変更となりました。
育児休業給付金について、その退職日まで支給対象となります。
これまでは退職日が属する支給単位期間は対象外でしたが、退職日まで支給されるようになり、実質的には支給日数が増えることになります。
支給申請する際は、退職日まで申請するように留意が必要です。
復帰せずに退職というのは残念ですが、やむを得ず退職する場合、育児休業給付金は退職日まで支給対象となるように変更されたことは覚えておきましょう。
このエントリがよかったら♡マークをクリック