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失業手当の受給延長とは?~退職後すぐに働くことができない場合

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

失業時の生活を支えるためのセーフティーネットとして、雇用保険の失業手当(正式名称は「基本手当」、以下「失業手当」といいます)があります。

失業手当は、失業の状態ですぐに働ける方※を対象としますが、病気や親族の介護等ですぐに働けない場合もあるかもしれません。

※「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方をいいます。

失業手当は、原則として離職日の翌日から1年以内(以下「受給期間」といいます)の失業している日について、一定の日数分支給されます。

しかし、この受給期間内に、病気など以下の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、その期間の失業手当は受給できません。

なお、教育訓練給付の受講を希望している方については、訓練を受けられる期間を延長することもできます。

  • 病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
  • 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない(不妊治療を含む)
  • 親族の介護のため働くことができない
  • 60 歳以上の定年等により離職して、しばらくの間休養する(船員であった方は年齢要件が異なります)

このときに検討したいのが、受給期間の延長申請です。

ハローワークに申請することで、受給期間に職業に就けない期間を加えることができ、受給期間を最長で離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。

受給延長の申請手続き

病気やけがなど(60歳以上の定年の理由ではない)の場合、離職日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎたら申請します。

例えば、病気療養のために仕事ができず会社を休み、そのまま退職をするような場合、退職日の翌日から30日過ぎたら、本人の住居所を管轄するハローワークで申請をします(郵送も可)。

ただし、延長理由を証明する書類が必要となりますので、事前に管轄のハローワークに書類内容を確認したおいた方がよいでしょう。

受給期間の延長が認められると、本来1年の受給期間に加えて、働くことができない期間(最長で3年間)を延長することができます。

もし病気やケガですぐに働けない場合も、こうした制度を活用することによって、安心して療養に専念することができるのではないでしょうか。

働ける状態になったら、ハローワークで手続きを行い、失業手当を受けながら求職活動をすることが可能です。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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