こんにちは、佐佐木 由美子です。
会社員や公務員の人などは、給与から厚生年金保険料が天引きされています。
そのため、未納になることはまずありません。
注意したいのは、仕事を辞めてしばらく働かない場合など。
この場合(第3号・2号被保険者に該当しない場合)は、国民年金第1号被保険者となるため、国民年金保険料(1カ月あたり17,510円:令和7年度)を納付する必要があります。
もし、経済的な理由により保険料を納めることが困難な場合は、「免除」や「納付猶予」の手続きを行うことをお勧めします(申請には一定の要件あり)。
年金保険料の免除申請をできる人は?
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合に申請可能。
納付猶予ができる人は?
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合に申請可能。
申請できる期間は?
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請可能。
※失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
国民年金の保険料は、納期限から2年以内に納めなければ未納となってしまいます。
保険料を未納のままにしておくと、年金額に反映されないだけではなく、老齢年金をもらうために必要となる受給資格期間にも算入されません。
最悪、受給資格期間(10年)を満たさず、老齢年金が受給できないといったケースも考えられます。これは何としても避けたいところ。
また、病気やケガにより一定の障害状態になったときに受給できる「障害年金」や、死亡したときに遺族が受給できる「遺族年金」が受給できない可能性も生じます。
しかし、免除や納付猶予の手続きを行っておけば、その期間は受給資格期間に算入されます。
さらに、10年以内であれば保険料を後から納付することができる「追納」を行うことができます。
追納制度とは?
国民年金保険料の免除や納付猶予などを受けた期間がある人は、追納制度を利用して、過去10年までさかのぼって保険料を納付することができます。
10年間という長いスパンで、経済的な余裕ができたときに、後から支払うことができるようになります。
追納した月数分は、保険料の納付月として、老齢基礎年金の計算に反映されます。
追納制度が利用できるのは、免除または納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある人です。
追納する保険料は当時の額となりますが、免除・納付猶予などを受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の分には、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
原則として、古い期間の分から納めることになりますが、猶予期間や学生納付特例期間がある場合、これらの期間から先に追納することも選択できます。
追納のメリットとしては、国民年金保険料の免除等の承認を受けた期間の保険料について、追納することで年金額を増やすことができること。
また、追納した保険料は年末調整や確定申告時において「社会保険料控除」の対象となります。つまり、その年の所得税の軽減につながります。
追納を希望するときは、「国民年金保険料 追納申込書」を年金事務所へ提出すると、日本年金機構から納付書が届きます。
なお、保険料の「免除」と「納付猶予」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるかどうかに違いがあります。

免除や納付猶予を申請するには一定の要件がありますが、こうした制度があることも知っておくと安心です。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度についてもっと詳しく知りたい方は日本年金機構のホームぺージもご参照ください。
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