社会保険とお金

入社した月にすぐ退職した場合の社会保険料はどうなる?

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

時々、「入社した従業員がもう辞めてしまいました」という連絡を受けることがあります。それも数か月ではなく、わずか数日というケースも。

会社に入社後、すぐに退職する場合の社会保険はどうなるのでしょうか?

この記事は、主に実務担当者向けに書いていますが、会社を退職された方も参考にしてください。

入社した月に退職した場合の注意点

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、基本的に入社した日に被保険者資格を取得することになり、退職した日の翌日に被保険者資格を喪失することとなります。

保険料は月単位で計算され、月の途中で入社した場合もその月の社会保険料が発生します。

しかし、様々な事情があって、入社した同じ月にすぐ仕事を辞めてしまうことがあるかもしれません。

「入社をなかったことにしてもらえないか?」と言われることもありますが、たとえ数日であっても、就労の実績があれば社会保険の資格取得を取り消すことはできません。

そのため、被保険者資格を取得した月にその資格を喪失する場合は、その月の保険料が発生します。

ただし、退職後の同じ月に他社に再就職して厚生年金保険の資格を取得した場合、または国民年金の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。

この場合、年金事務所から会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせが送付されます。厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。

(忘れた頃に通知が届くことがあるので、会社の担当者は気を付けたいところです。)

具体例で考えてみましょう。

5月1日にA社に入社、同月9日に退職した場合、5月分の健康保険・厚生年金保険料がA社で一旦発生します。

しかし、同じ月である5月25日にB社に再就職した場合、B社で厚生年金保険料を納付することとなるため、A社で納付した厚生年金保険料が還付されることになります。

A社の実務担当者としては、日本年金機構より納付済みの厚生年金保険料の還付を受けてから、退職者に被保険者負担分として給与天引きした厚生年金保険料を還付する手続きを行うこととなります。

もし、退職した方が5月中に再就職できず、5月分の国民年金保険料を納付した場合も、後日A社に還付通知が届きますので、被保険者負担分として給与天引きした厚生年金保険料を還付する手続きを行うこととなります。

これは退職後、かなり時間が経過してからの対応となるので、実務担当者は忘れないようにしたいところです。

【退職者が留意しておきたいポイント】

退職する際に厚生年金保険料を徴収されて、なおかつ同月分の厚生年金保険料(同月内に再就職)または国民年金保険料を納付された場合、退職した会社から天引きされた厚生年金保険料は還付される、ということは覚えておきたいところです。ただし、これには数ヵ月単位で時間がかかります。半年程度経っても何も連絡がない場合は、元の会社に問い合わせてみるとよいかもしれません。

一方、健康保険料(40歳以上65歳以上は介護保険料も)については、こうした制度はありません。

同月中に転職した場合も、転職せずに国民健康保険に加入する場合も、それぞれの保険者に1か月分の健康保険料を納める必要があります。

これは本人にとっても会社にとっても、これは手痛い出費といえます。

健康保険の取り扱いについて不明点があれば、加入する健康保険組合に問い合わせすることをおすすめします。

まとめ

ごく稀に、入社してすぐに(同月内に)退職するケースがあります。

社会保険は、原則として月末の状況で判断しますが、同月内に入社・退職があるようなイレギュラーなケースについては、特に注意が必要です。

複雑なのは、健康保険と厚生年金保険では、基本的に考え方が異なることです。(なお、40歳以上65歳未満の人については、健康保険料に加えて介護保険料も発生します。)

会社の担当者としては、保険料も発生するため、こうした仕組みについて理解し、適切にご対応いただければと思います。

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