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社会保険とお金

産後パパ育休中の社会保険料を免除するための申出書は?

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

産後パパ育休(出生時育児休業)を取る際、一定の条件を満たすと社会保険料が免除されます。

もちろん免除されるためには、年金事務所等に申し出を行うことが必要です。それによって、健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者・事業主両方の負担が免除されます。

巷に「どの書式を使ったらよいかわからない」という声を耳にしました。

これには、「なるほど」と思ったので、協会けんぽに加入する事業所を対象に、産後パパ育休における社会保険料免除の書式等について解説します。

書式に戸惑う理由

「育休」とひと口に言っても、「産後パパ育休」と「育児休業」は厳密には別の休業です。

そのため、産後パパ育休期間中の社会保険料免除を受けるには、出生時育児休業専用のフォーマットがあるものだ、と思われても不思議ではありません。

ところが、日本年金機構のサイトでいくら検索しても、そうした書式は見当たりません。

それもそのはず、社会保険料の免除に関しては、産後パパ育休も育児休業も同じ書式で手続きを行うからです。

具体的には、「健康保険 厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を使用します。

被保険者が次のアからオの育児休業等を取得するたびに、事業主が手続きを行うことになります。

ア.1歳に満たない子を養育するための育児休業

イ.保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業

ウ.保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業

エ.1歳(上記イの場合は1歳6カ月、上記ウの場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

オ.産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)

この申し出は、育児休業等の期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に行わなければなりません。

※育児休業等としているのは、上記すべてを含むため

産後パパ育休の開始日が、終了(予定)日の翌日と同月の場合は、産後パパ育休の取得日数と就業予定日数を記入し、さらに同じ月に複数回取得している場合、それぞれ休業の開始日・終了日・取得日数・就業予定日数を内訳にも記載します。

※申出書はこちらからダウンロードできます(日本年金機構ホームページへ)

産後パパ育休から連続して育児休業を取得する場合

産後パパ育休の終了日から、1日の空白期間もなく連続して1歳までの育児休業を取得されるケースもあるでしょう。

この場合、別の休業として、それぞれ申出書を提出する必要があるかどうか、迷われるかもしれません。

このように連続して取得するケースでは、別々に行う必要はなく、1枚の申出書に産後パパ育休の開始日から育児休業終了日を記入して届け出ることが可能です。

※健康保険組合に加入する事業所では、各健康保険組合にご確認ください。

これは、あくまでも社会保険料の免除に関する手続きに関しての話となります。

なお、1歳以降の延長については、それぞれ申し出を行う必要があるので、その点はご留意ください。

まとめ

育休とひと口に言っても、産後パパ育休と育児休業は別の休業です。

本来は休業ごとに対応を取りますが、社会保険料免除に関する手続きにおいては、それぞれの書式があるわけではなく、同じ書式で申し出を行うことになります。

この申し出は、育児休業等の期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に行わなければなりません(過ぎた場合は添付書類が必要)。

また、産後パパ育休から1日の空白もなく、引き続き1歳までの育児休業を取得する場合においては、通算した期間を申し出ることも可能です。

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執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、執筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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