こんにちは、佐佐木 由美子です。
「最近、給与明細から介護保険料が引かれていない」
「市区町村から介護保険料の通知が届いたけれど、どういうこと?」
そうした声を、65歳前後の方から聞くことがあります。
実は、介護保険料は65歳を境に、徴収の仕組みが大きく変わるのをご存知でしょうか?
会社員や役員として働き続けていても、65歳を迎えると介護保険の区分が変わり、納付方法も変わります。
このエントリでは、その仕組みとなぜ保険料が高く感じられるのかについて解説します。
65歳になると介護保険料はどう変わる?
介護保険制度では、加入者を次の2つの区分に分けています。
第2号被保険者(40〜64歳)
健保組合、全国健康保険協会、国保などの医療保険加入者
第1号被保険者(65歳以上)
65歳以上のすべての人(年金受給の有無を問わず)
つまり、65歳になると自動的に「第1号被保険者」へ切り替わります。
これに伴って、65歳になると介護保険料の徴収方法も変わるのです。
64歳までは、健康保険料の中に介護保険料が含まれており、会社と本人で折半して負担しています。
ところが、65歳になると、介護保険の管理・運営が市区町村に移るため、健康保険からの天引きがストップされます。
65歳以降は、市区町村が前年の所得などをもとに介護保険料を計算し、本人宛に通知書を送付する仕組みになっています。
そこで初めて、「給与明細から天引きされていない」ということに気付く人もいるようです。
介護保険料は全国一律ではなく、市区町村ごとに基準額が違います。収入が多ければ、上限はあるものの、保険料額も上がります。
厚生労働省は、2024~26年度の65歳以上の介護保険料が全国平均で月6225円になると発表しています。2021~2023年度と比べて3.5%上がり、過去最高となっている状況です。
「65歳から保険料が高くなった」と感じる理由
多くの方が65歳になると介護保険料が「急に高くなった」と感じる背景には、次の3つの理由があります。
会社との折半がなくなる
64歳までは、介護保険料の半分を会社が負担してくれていました。
65歳以降は全額自己負担になるため、実質的な負担感が増します。
所得に応じた段階制になる
現役時代は給与(標準報酬月額)に比例して一律の率で引かれていましたが、65歳以降は市区町村が前年の所得で判断します。年金や給与の収入があると、段階が上がり保険料も高くなります。
自治体ごとの基準額の違い
都市部や高齢化率の高い地域ほど、介護サービスにかかる費用が多く、基準額が高めに設定される傾向があります。自治体別で見ると、24~26年度に最も保険料が高いのは大阪市で月9249円となっています。
介護保険料はどうやって支払うの?
65歳以降の介護保険料は、市区町村が計算し、次のいずれかの方法で徴収します。65歳になった月から切り替わります。
年金から天引き(特別徴収)
年間の受給額が18万円以上の年金を受給している人は、公的年金から自動的に天引きされます。年金が複数ある場合は、主な年金(老齢厚生年金など)から引かれます。
納付書や口座振替で支払い(普通徴収)
まだ年金を受け取っていない人や年金が少ない人については、市区町村から送られる納付書で支払います。忘れやすい方は、口座振替を設定しておくと便利です。
働き続ける人が注意すべきポイント
65歳以降、これまでと同じように会社員や役員として働く場合も、介護保険料は市区町村経由で支払うことになります。
給与明細書も会社ごとに異なりますが、一般にはわかりやすいように「健康保険料」と「介護保険料」は分かれて記載されていることが多いと思います。
この場合、65歳になるとこれまで天引きされていた「介護保険料」が0円となります。(翌月徴収している会社が多いため、10月10日に誕生日の場合、10月分=11月給与から天引きがストップ)
健康保険料の中に介護分を含んで徴収しているケースもありますが、この場合は65歳から介護分が含まれません。
いずれにしても、会社から給与天引きされていたすべての保険料が、二本立てで徴収されることになります。
この仕組みを知らないと、「なぜ請求が来たのだろう」と戸惑ってしまうかもしれません。
まとめ
介護保険料は、65歳を境に
- 健康保険から市区町村に支払先が変わる
- 給与天引きが止まり、年金または納付書払いになる
- 保険料は所得と自治体で決まる
というルールになっています。
介護保険は、私たちの介護サービスを支える大切な制度です。
通知書が届いたら内容を確認し、不明点があれば市区町村に相談しましょう。

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