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社会保険とお金

短時間労働者の雇用保険拡大、いつからはじまる?

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木由美子です。

パートタイマーなど短時間労働者の雇用保険への加入を推進する改正雇用保険法が10 日の参院本会議で賛成多数により可決、成立しました。

この中で人事労務に携わる人の実務にとっても大きな影響を与えるのが、雇用保険の適用拡大です。

というのも、この改正によって新たに雇用保険に加入する対象者が481万人も見込まれているからです。

このエントリでは、雇用保険の適用拡大について取り上げたいと思います。

改正点のポイント

現行における雇用保険の加入要件は、以下のいずれにも該当する労働者です。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること

2.31日以上の雇用見込があること

今回の改正は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティーネットを構築するために見直されたもの。

2028年10月1日から、加入要件である週の所定労働時間「20時間以上」が、「10時間以上」に緩和されます。

まだ4年以上も先の話ですが、それだけインパクトが大きいともいえるでしょう。

現状では、社会保険の適用拡大が段階的に進んでいることから、加入要件の一つでもある「週20時間以上」働くこと=社会保険に加入となり、これを避けるため(特に会社員等の配偶者に扶養される第3号被保険者の方)に週20時間未満におさえて働こうとする人もいます。

たとえば、週3日、1日5~6時間労働で、週15~18時間という労働契約は、パートタイマーでよくみられるもの。

週10時間以上となれば、これまで未加入であった人の多くに対象が広がります。

セーフティーネットの強化へ

雇用保険に加入することは、労働者にとってメリットが大きいといえます。

「保険料がかかる」ことについて懸念される人もいるかもしれませんが、保険料率は現行の労働者と同じ(0.6%)とのこと。

たとえば、給与が月10万円の場合、雇用保険料は600円です。それほど負担にはならない額といえるのではないでしょうか。

一方、加入することで、失業したときに申請できる「基本手当(=失業手当)」や、育児休業の取得者を対象とする「育児休業給付金」、介護休業の取得者を対象とする「介護休業給付金」などが受けられるようになります。

※給付金を受けるには、それぞれ一定の要件を満たす必要はあります。

ちなみに、失業手当は65歳までの労働者を対象としていますが、65歳以上で仕事を辞めるときは、「高年齢求職者給付金」もあります。

これからは60代、70代の方も働く時代。かといって、現役時代のようにフルタイムで働くのではなく、「マイペースに短い時間働くのがよい」という人もいるでしょう。

シニア雇用の増加が見込まれる中、要件に該当すれば何度でも受給できる「高年齢求職者給付金」を受給する人も増えるかもしれません。

また、学び直しやリスキリングに役立つ「教育訓練給付金」も雇用保険から受けられます。

このように、少ない保険料で、労働者にとっていざというときのセーフティーネットが拡充されるメリットがあります。

改正を待たず、現状ギリギリのラインで働いている人は、加入について積極的に考えてもよいかと思います。

一方、企業側にとっては新たな加入によって法定福利費が増えることは避けられません。

雇用保険料率は、労働者よりも事業主負担の方が多く設定されています。

「一般の事業」の場合、労働者負担は6/1000、事業主負担は9.5/1000です(2024年度)。

この点も含めて、人材活用における計画を立てておきたいところでしょう。

いずれにしても、雇用保険の適用拡大が始まるのは2028年10月から。

時間的にはまだ猶予があるので、労使それぞれの立場から、心積もりをしておきたいものです。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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