制度とお金

離婚における年金分割の本質-2026年4月から変わる請求期限と、自立した未来への選択

離婚後の人生を支える「年金分割」。法改正で請求期限は2026年4月以降、2年から5年へ。社労士の視点から、3号分割・合意分割の仕組みの本質と、公的権利としての向き合い方を提示します。
年金思考法
働き方

60代をどう働くか。在職老齢年金65万円が示す一つの目安

60代をどう働くかを考えるとき、在職老齢年金は重要な前提条件の一つです。基準額が令和8(2026)年4月から65万円に引上げに。これからの働き方を考えるための視点を提示します。
マネー仕事厚生年金
制度とお金

「育児休業給付金はいくらもらえる?」がわかる、かんたん試算ツール

産休・育休中の経済的支援として給付金がいくら受け取れるか簡易的に試算できるツールが厚生労働省から公開されました。
健康保険育休・産休雇用保険
制度とお金

男性育休と育児時短就業給付金─育児期のワークスタイルを考えるために

男性育休と育児時短就業給付金を、これからの働き方を考えるための視点として整理します。制度を知ることで、家族の節目に立ち止まり、選択の前提を整えるためのヒントをまとめた記事です。
育休・産休育児雇用保険
お知らせ

「本の棚」について

働き方や生き方を見つめ直すとき、 本がひとつの「視点」を与えてくれることがあります。新カテゴリのご案内。
本の棚
お知らせ

ブログのこれからについて

働き方や制度をより深く捉えるため、視点型の発信へとブログ方針を転換しました。節目の揺らぎを見つめ、自分で選ぶための判断軸を整える意図をまとめた記事です。
社会保険とお金

年金は早くもらった方が安心?~繰上げ・繰下げ受給の基本を整理する

近年、ミドルの間では「年金をいつ受け取り始めるか?」という問題意識が高まっています。繰上げ・繰下げ受給の基本知識について解説。
マネー年金
社会保険とお金

介護保険が利用できるのは65歳以上の高齢者だけ?の誤解

介護保険制度が創設された2000年から25年。介護保険が利用できるのは、65歳以上の高齢者ばかりではなく、40歳以上から特定疾病については対象となります。
介護保険
社会保険とお金

40年に満たなくても大丈夫?60歳以降も働く人の「経過的加算」とは

国民年金(老齢基礎年金)は原則40年間加入することで満額が受け取れますが、40年に満たない場合も「経過的加算」という仕組みを活用することで年金を増やすことができます。
マネー年金
社会保険とお金

育児休業給付専用のコールセンター開設

厚生労働省は、11月17日(月)から育児休業給付専用のコールセンターを開設することを発表しました。
マネー育休・産休
ライフ

「目標という幻想」から自由になる~偶然を味方につけるキャリア

『目標という幻想 未知なる成果をもたらす、<オープンエンド>なアプローチ』(BNN)の読後感とキャリアについて考えたことなど。
エッセイ仕事思考法
社会保険とお金

健康保険の被扶養者認定~2026年度から変わる年間収入の取り扱い

2026年4月1日以降、健康保険の被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります。Q&Aもご紹介
健康保険
社会保険とお金

65歳になったら介護保険料の天引きがなくなる?会社員の支払いはこう変わる

介護保険料は65歳を境に、徴収の仕組みが大きく変わるのをご存知でしょうか?会社員や役員として働き続けていても、65歳を迎えると介護保険の区分が変わり納付方法も変わります。
マネー介護社会保険
社会保険とお金

教育訓練休暇給付金~求められる企業の対応

2025年10月から始まった「教育訓練休暇給付金」の概要と企業に求められる対応などのポイントを整理。
マネー雇用保険
社会保険とお金

育児で時短勤務をするときの給付【育児時短就業給付金】

2歳未満の子を育てる雇用保険の被保険者が育児のための時短をして賃金が下がるなど一定の要件に該当する場合に対象となる「育児時短就業給付金」について支給例など紹介。
マネー育休・産休雇用保険
ライフ

働き方の正解は、自分がつくるもの

こんにちは、佐佐木 由美子です。 パンデミックを契機に広がったリモートワーク(テレワーク)ですが、最...
エッセイ仕事
社会保険とお金

失業手当の受給延長とは?~退職後すぐに働くことができない場合

退職後、病気や親族の介護などの理由ですぐに働けないときは、基本手当の受給延長を申請する方法を検討してみてはいかがでしょうか。
マネー仕事雇用保険
社会保険とお金

出生後休業支援給付の要件を確認できる診断ツール

出生後休業支援給付の支給要件や必要書類を確認するためのツールについて紹介。人事労務担当者や育児休業を取得する本人にとっても役立ちます。厚生労働省のサイト内へのリンクあり。
マネー育休・産休雇用保険
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