「治療しながら働く」という選択が広がっている
高齢者の就労の増加等を背景に、何らかの疾病により通院しながら働く労働者の割合は年々上昇しています。
今は治療と日常生活を両立できる病気が増え、働きながら治療を続ける人も珍しくありません。
例えば、かつては「不治の病」とされていたがん等の疾病においても生存率が向上し、「長く付き合う病気」として、すぐに離職しなければならないという状況は必ずしも当てはまらなくなってきています。
通院しながら働く人、体調の波と付き合いながら働く人、副作用と向き合いながら働く人。
働き方の選択肢は、以前よりもはるかに多様になっています。
2026年4月、改正・労働施策総合推進法が施行され、労働者が疾病を抱えながら就業を継続できるよう、事業主は適切に対応するための必要な体制の整備その他の措置を講じることが努力義務化されます(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第27条の3)。
厚生労働省が2月に公表した「治療と就業の両立支援指針」は、この改正の規定に基づき、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するための措置など必要な事項を定めたものです。
制度の運用方法を示すだけでなく、“働くことの前提が変わりつつある”というメッセージが含められているように感じます。
今回の法改正と指針が示すもの
今回の指針の中心にあるのは、病名や年齢で線を引かず、その人の今の状態を見る、という考え方でしょう。
同じ病名でも、働ける状態は人によって大きく異なります。
治療の負担、体調の波、生活リズム、職場環境。
どれも一人ひとり違います。
だからこそ、「この病気なら働ける/働けない」、「この年齢なら大丈夫/難しい」 といった線引きではなく、その人の状態に合わせて働き方を調整することが求められています。
指針やその検討過程の資料を見ると、医学的な判断は医療機関が担い、企業はその情報を踏まえて就業上の配慮を検討する、という役割分担が前提とされていることがわかります。
求められているのは、本人を中心に、企業や医療機関が連携し、必要に応じて支援の専門職も関わりながら、働き方を整えていくプロセスです。
指針では「治療と就業の両立支援にかかわる関係者間の連携の重要性」が示されており、ここには産業保健スタッフや医療ソーシャルワーカー、労働組合、社会保険労務士などが含まれています。
特に、治療と就業の両立支援のためには、事業場と医療機関との連携が重要であり、労働者本人を
通じた主治医との情報共有や、本人の同意を得た上での産業保健スタッフや人事労務担当者と主治医
との連携が必要となります。
病気と働くことの個人差に向き合うということ
治療と仕事の両立を考えるとき、最も大きなテーマは“個人差”です。
「朝はつらいが、午後は働ける」
「週に数回だけ休みたい」
「通院の日だけ早く帰りたい」
「副作用で集中力が落ちる日がある」
こうした変化は、年齢や職種とは関係ありません。
社労士として現場と関わっていると、同じ病名でも、働き方はまったく違う、という場面に出会います。
今回の指針は、その現実を制度の側から支えるために、「状態を見る」という価値観を打ち出していると言えるでしょう。
「仕事」ではなく「就業」と表現されている理由
これまで私自身も「治療と仕事の両立」という言葉を使ってきましたし、 厚生労働省のガイドライン等においてもそう表記されてきました。一般的にも、こちらの方がわかりやすく、馴染みがあります。
ただ、今回の改正条文および指針では「治療と就業の両立」という言葉が使われています。
これは両立支援が業務の工夫だけではなく、「働き続けられる状態全体」を支える取り組みであるという趣旨を示すための選択であろうと考えます。
「仕事」というと、具体的な業務やタスクに意識が向きがちです。
一方で「就業」は、労働時間、配置、在宅勤務、休職・復職、通院の配慮など、働くという状態全体を含む広い概念です。
「就業規則」という言葉からも、全体像が連想できるのではないでしょうか。
つまり、両立支援は「仕事をどうするか」というよりも、「働き方をどう整えるか」という視点が中心になる。その思想が、「就業」という言葉の選び方にも表れているのだと考えます。
両立支援は制度ではなく、関係性の話でもある
制度が整っていても、 本人が本音を言えなければ両立は成り立ちません。
「評価が下がるのではないか」
「周囲に迷惑をかけたくない」
「どこまで話していいかわからない」
こうした不安は、誰にでもあります。
だからこそ、相談しやすい職場づくりが重要になってくるのだと思います。
小さな変化を早めに共有できる関係性があるかどうか。
制度よりも、むしろこの関係性こそが両立支援の核心と言えるでしょう。
企業に求められているのは、医学的な判断ではなく、働く人の変化に気づき、対話し、調整する姿勢です。
治療と仕事(就業)の両立支援は、特別な誰かのための制度ではありません。
誰もが、いつか体調を崩す可能性があります。
健康面だけに限らず、働き方を調整しながら生きていく場面は、誰にでも訪れるものです。
ちょうど時を同じくして、4月からは改正・労働安全衛生法の施行により、すべての事業主にとって高年齢労働者の労働災害防止対策を講じることが努力義務となります。
安心・安全な職場づくりという視点において、あわせて検討したい内容といえるでしょう。
働き方は制度だけで決まるものではなく、人と人との関わりの中で形づくられていきます。
その関係性をどう育てていくか ─そこに、両立支援の本質があるのだと思います。
参考:「治療と就業の両立支援指針」(令和8年2月10日 厚生労働省告示第28号)

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