こんにちは、佐佐木 由美子です。
健康保険では、被保険者である従業員における一定範囲の家族について、被扶養者としての認定を受けることができます。
年間収入においては基準があり、現在は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しています。
これに関して、認定日が2026年4月1日以降となる場合、年間収入の取り扱いが変わります。
このエントリでは、被扶養者認定の基準と、今後どのように取り扱いが変わるのか解説します。
取り扱いはどう変わる?
被扶養者の認定が受けられる要件には年間収入の基準があります。
現在は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定していますが、認定日が2026年4月1日以降より以下のようになります。
労働契約で定められた賃金(諸手当及び賞与も含む)から見込まれる年間収入が 130 万円未満(認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれず、
(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満(注)であると認められる場合
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱われます。
(注)当該要件を満たさない場合であっても、認定対象者の収入が被保険者の年間収入を上回らない場合には、世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない
労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第 15 条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類を添付するとともに、「給与収入のみである」旨の申立てを求めることが必要になります。
さらに、労働契約の更新や労働条件に変更があったときには、変更後の内容に基づき被扶養者に係る確認を実施し、労働条件変更の都度、労働条件の内容が分かる書面等の提出が求めることになります。
これまでと変わって、かなり厳格な取り扱いとなり、事務負担が増えることが予想されます。
この内容については、通達(令和7年10月1日、保保発1001第3号、年管管発1001第3号)において示されていますので、社会保険事務を担当される方は確認しておかれるとよいでしょう。
こんなときはどうなる?Q&A
労働契約内容が確認できる書類がない場合、どのように年間収入を判定するのでしょうか?
この場合、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により、年間収入を判定することとなります。
被扶養者認定の確認時は130万円未満でしたが、臨時収入で130万円以上となった場合は?
当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が 130 万円以上の場合であっても、臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更することはありません。
一方、130万円を大きく上回り、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合には、被扶養者に該当しないものとして取り扱って差支えありません。
なお、「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主証明の提出を求めても差し支えありません。
労働契約で定められた賃金に残業代は含まれますか?
書類上に明確な規定がなく、あらかじめ金額を見込みがたい時間外労働に対する賃金等は、年間収入の見込額に含める必要はありません。
「給与収入のみである」旨の申立てはどのように行うのでしょうか?
健康保険被扶養者届の「扶養に関する申立書」欄に認定対象者本人が記載する方法や、添付書類として認定対象者本人が作成した「給与収入のみである」旨の申立書を添付するなどして対応ください。
給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)ある場合、年間収入はどう判定されるのでしょうか?
従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することになります。
上記の取り扱いは、2026年(令和8)年4月1日からの認定日に適用されます。
4月1日より前にさかのぼって認定する場合は、従来の取り扱いにより判定されることとなります。
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