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社会保険とお金

どう変わる?19歳以上23歳未満の【健康保険】被扶養者認定の見直し

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

時々、学生のお子さんがバイトをしすぎて年収要件を大きく上回ってしまい、健康保険において扶養から外れる手続きのご相談を受けることがあります。

昨今は、時給単価も上がっていることに加え、人手不足でバイト先から頼まれて断れない、といった話も聞きます。

こうしたケースに、ひとつ朗報といえる見直しが行われることになりました。

このエントリでは、2025年10月1日から見直されることとなった被扶養者の認定基準について取り上げます。

認定対象者の年間収入に係る認定要件

令和7年度税制改正において、19歳以上 23 歳未満の子を持つ世帯に対し「特定扶養控除」の要件の見直し及び「特定親族特別控除」の創設が行われました。

これに伴い、健康保険の扶養者認定基準についても見直されることになりました。

厚生労働省から「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の通達(令和7年7月4日付、保発0704第1号 年管発0704第1号)が発出されています。

具体的に、収入要件については以下のように変わります。

改正前(昭和52年通知): 年間収入130万円未満

改正後(令和7年10月1日以降): 19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)は、年間収入150万円未満と扱う

※配偶者の場合は、19歳以上23歳未満であっても、従前どおり130万円未満となります。

年間収入が 150 万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。

具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。

では、年間収入が一時的に150万円以上となってしまったら、どうなるのでしょう?

19 歳以上 23 歳未満の被扶養者の年間収入が 150万円を一時的に超えた場合でも、「年収の壁・支援強化パッケージについて」(令和5年9月 29 日付、保保発 0929 第7号厚生労働省保険局保険課長通知)等に基づく事業主証明により、認定の継続は可能といえます。

年齢要件に関する注意点

年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定については、所得税法上の取扱いと同様、【その年の12月31日現在】で行うと示されています。

必ずしも学生であることの要件は、求められていません。

たとえば、2026年10月に19歳の誕生日を迎える場合、2026年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

(参考)

・ N-1年(18 歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は 130 万円未満。

・ N年~N+3年の間(19 歳の誕生日を迎える年から 22 歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は 150 万円未満。

・ N+4年(23 歳の誕生日を迎える年)以降、60 歳に達するまでの間の年間収入要件は 130 万円未満。

23歳を迎える年以降は、再び130万円未満になる点も注意しなければなりません。

なお、健康保険法等における取扱いと同様、民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。

たとえば、誕生日が1月1日の場合、 12 月 31 日において年齢が加算される点にご留意ください。

同居の有無や収入比率、生計維持の実態については、これまでと同様に総合判断で対応可能です。

なお、船員保険法に基づく被扶養者認定についても、同様の取扱いがされます。

まとめ

本改正は、労働市場における人手不足への対応や、若年層の就業調整促進の観点から行われています。

扶養とひと口にいっても、健康保険法と所得税法上においては考え方が異なります。今年の年末調整は、特に注意が必要ですね。

ここで取り上げた内容は、令和7(2025)年10月1日以降に行われる健康保険の扶養認定に適用されますので、人事労務担当者の方も子を扶養する働き手もご留意ください。

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執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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