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社会保険とお金

介護保険が利用できるのは65歳以上の高齢者だけ?の誤解

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

40歳になると、給与から介護保険料が天引きされるようになります。

先日、ちょっとした会話の中で、「高齢者じゃないから利用できないのに、保険料ばかり取られて困る」といったことを話されている方がいました。

しかし、実際には40代の方でも介護保険を利用できる場合があります。

誤解があるようなので、このエントリでは、その点についてお伝えしたいと思います。

介護保険制度の創設

高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として、介護保険制度が 2000 年に創設されました。

現在では、約 540 万人の方が利用し、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。

ところで、介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

40 歳になると、健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者において自動的に資格を取得し、65 歳になるとき自動的に第1号被保険者に切り替わります。

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

自宅で利用できるサービスとしては、訪問介護や訪問看護などがあり、施設に通所するサービスとしてはデイサービスやデイケア(通所リハビリテーション)などが知られています。

利用者の主体として、65歳以上の高齢者となりますが、40歳から64歳までの第2号被保険者についても、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で、要介護(要支援)認定を受けたときは、介護サービスを受けることができます。

特定疾病とは?

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる次の16の疾病に限定されています。

  • がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。末期がん)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症 (アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群等)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

こうした病気は、働き盛りの方であっても発症し得ることは決して珍しくありません。

介護保険が利用できる、ということを頭の片隅にでもとどめておいてもらえたらと思います。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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